|||| 日本陶彫会規約 ||||
第1条
本会は日本陶彫会という。設立年月日は昭和26年11月20日とする。
第2条
本会は、会員と賛助会員とからなる。
会員は陶磁彫刻に熱意ある作家を以って組織する。
賛助会員とは、年間50000円の資金援助者を言う。
第3条
会員は、相互の知性の交流を計り、各自の天分と能力を発揮して、東西芸術の長を探求し、以って、新陶彫を創造するを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達する為に、次の諸事業を行う。
1.展覧会の開催
2.研究会、講習会の開催
3.其の他本会で必要と認めた諸事業
第5条
1.会員は、年額30000円の通常会費と本会の行う諸事業の経費を分担すること。 ただし、納入したい会費は理由の如何を問わず一切返却しない。
2.2ヵ年間特別の理由なく会費未納、不出展の場合退会とみなす。
第6条
新たに本会に入会を希望する作家は、会員2名以上の推薦により、役員会の過半数の承認を得ること(入会金30000円)。
第7条
本会を退会するものは、その理由を会長に届け出ること。
会員の退会は役員会の議を経て之を決定する。
第8条
本会の役員は下記の構成によって運営する。
会長 1名
副会長 1名
監査 2名
事務局 2名
会計(正副) 2名
顧問 若干名
委員長 1名
委員 若干名
第9条
役員の任期は2年とする。ただし、重任、再任は妨げない。
第10条
本会の会議は、定例総会、臨時総会、役員会の3種とする。
第11条
本会運営に関する必要な細則は,随時役員会決議を経て之を定める。特に必要ある場合は之を更に総会に付して決議する。
第12条
役員会及び総会における決議は出席者(委任状数も含む)の過半数を要する。
第13条
本会の資金は、会費、寄付金、その他の収入を以ってする。
第14条
本会の資産は役員会が之を管理する。
第15条
本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる
第16条
本会の事務所を事務長宅に置く。 |